改正パートタイム労働法のポイント
2008年6月5日
改正パートタイム労働法のポイント(08年4月1日施行)
残念なことに我が国では、パートタイム労働者には労働法の規制がなく、安く使って自由に解雇できるなどという誤解をしている事業主もいるようです。
弱い立場にあるパートタイム労働者を保護するため、平成5年に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、通称《パートタイム労働法》が施行されました。労働基準法に加えて、事業主の責務として、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならないことなどが定められており、今回更に責務が加重される方向で改正がなされました。
この法律が対象とするパートタイム労働者は、1週間の所定労働時間が正社員より短い労働者のことで、「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる者はすべて対象になります。
今回の改正によって、パートタイム労働者を1人でも雇っている事業主は、雇い入れ時の労働条件の明示や、雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明すること、正社員になるチャンスを講じることなどが義務化され、パートタイム労働者の待遇をその働きや貢献に応じて決めるよう努力すること、苦情申し出に事業所内で適切に対応することなどが求められることになりました。
パートタイム労働者は、平成17年には全国で雇用者総数の約4分の1にも達しています。人数の増加だけでなく、役職に就くなど企業にとって重要な役割を果たしてきてもいます。働く人がみな自分の能力を十分に発揮していけるような職場環境を作っていきたいものです。