得する法律豆知識 合理的な理由のない解雇は無効です
2012年9月25日
(名古屋北法律事務所の外看板に貼り出している「得する法律豆知識」の解説です)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
(労働契約法 第16条)
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雇主(やといぬし。「雇用主」「使用者」と言ったりもします。)が労働者との雇用関係を一方的に解消することを解雇と言います。
正社員のような期間を定めない雇用形態の場合の解雇問題がよく相談に寄せられますが、契約期間の定められた雇用契約で期間途中に解雇されたという事案もあります。
ただ、雇用主といっても、労働者を簡単に解雇することはできません。「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合(労働契約法16条)でなければ解雇は無効となります。
もし解雇といわれても、仕方ないとあきらめる必要はありません。合理的な理由がないとして解雇が無効となる場合は非常にたくさんあります。解雇が無効となった場合には、雇用主は再び労働者を職場に戻さなければなりませんし、期間中(職場に戻るまでの間)の賃金も支払わなければなりません。
解雇を言い渡されたような場合には、一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。解雇された場合には、その理由を知るために、会社に対して解雇理由証明書を請求することも非常に有効な手段です。解雇が無効であると考えられる場合には、事案に応じて復職を求めたり、あるいは解決金の支払いを求めることも可能です。
2012年9月25日 弁護士 白川秀之
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