労働安全衛生法を知っていますか?
2015年3月19日
今回は、中小企業経営者の方々にぜひ知っておいてほしい法律である、「労働安全衛生法」(長いので「労安法」と言いますね)についてちょっとお話しします。
これは豆知識ですが、比較的新しく作られた法律には、親切に第1条でその法律が作られた目的が書かれています。だから「なんでこんな法律があるの?」と思ったら、その法律の最初の条文を見ればいいのです(ちなみに法律は六法なんか開かなくてもネット上で見られます。たとえば「法令データ提供システム」で検索してみてください)。
そこで労安法の第1条を見てみると、「この法律は、労働基準法と相まって労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」と書いてあります。
長ったらしくて申し訳ないのですが、要は、労安法は「労働者の安全と健康」と「快適な職場環境の形成」が目的となって作られたということです。そして、その目的を達成するための手段として、「危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進」などの「総合的計画的な対策」を推進しようと言っているのです。でも、これではまだ経営者として実際に何をしたらいいのかさっぱりですよね。
そこで、次回からは、具体的に労安法で決められた経営者の果たすべき義務について見ていきたいと思います。労働者の健康と安全について、一緒に考えてみましょう。
弁護士 鈴木哲郎
(「商工新聞」 名古屋北部民商へ寄稿)
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