下請法について
2008年6月5日
下請法について
親事業者が下請け事業者に原材料などを有償で販売することがありますが、この場合に発注した仕事の代金の支払時期よりも早く、原材料の代金を支払わせたり、相殺をすることは禁止されています。親事業者が下請け業者に原材料を有償で販売する際には、元々の代金の支払時期と同じにする必要があります。
下請事業者の希望により親事業者が下請事業者に代わって原材料等を調達したときで、下請事業者が独自に使用する分も含まれている場合であっても、早期決済は禁止されています。
また、請負代金の支払いで、割引が困難な手形の交付をしてはならないとされています。割引が困難な手形は、下請け業者が手形を割引して資金を調達することができなくなってしまうからです。
ここで言う割引が困難な手形とは、手形期間が120日を超える手形(繊維製品に関しては90日)です。この120日とは、昭和41年以降公正取引委員会や、中小企業庁が手形期間を120日以内にするように指導してきたという経緯があり、現在ではこの期間内の手形を交付するのが商慣習になっているといえるからです。
コンテンツ取引について
下請法に該当しない場合でも、どんな取引でも許されているわけではありません。近年、コンテンツ取引(ソフトウェア、映画、音楽出版などの情報商品)において、下請業者に不利益を課す
例えば、下請業者が作成したコンテンツの権利(著作権など)を一方的に親事業者に譲渡させる取決めがなされることがあります。譲渡価格について文書で決めていない場合に、親事業者が一方的に価格を定めると下請法の買いたたき禁止に該当します。
また、文書できちんと定めた場合であった場合には、下請法違反とはなりませんが、取引上優越した地位の者がその地位を濫用して、取引上劣位にある者に不利益を課すので、独占禁止法違反となることもあります。
これは、取引の過程で発生したり、親事業者の費用負担で作成されたものであったとしても同じです。