コロナ騒動とデマ情報
2020年5月14日
現在、コロナウイルスが原因で社会全体に混乱が生じています。一日も早い終息を願うばかりです。
SNSの普及もあり、最近は、大きな騒動が発生すると、それにまつわるデマ情報が広く流布されることが珍しくありません。しかし、面白半分でデマ情報をネットに流す行為は、刑事、民事それぞれの法的な責任が問われます。あるお店に対して、「あのお店が感染源だ。」という嘘の情報を流せば、お店の営業を嘘の情報で妨害したとして、刑法233条の偽計業務妨害罪が成立しかねませんし、お店に損害を発生させたら不法行為として損害賠償を請求される可能性があります。
こんな事態だからこそ、冷静な判断力を持って行動しましょう。
弁護士 村上光平
(2020年4月「医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転載しています)