インターネットで名誉毀損の書き込みをされたら
2008年8月12日
インターネット掲示板で名誉を毀損されたら
インターネットの掲示板に、名誉毀損の書き込みをされた場合にどう対応すべきでしょうか。
また、サイトの掲示板を運営していたところ、ある人より、「掲示板の書き込みによって、自分の名誉が侵害された。管理者として、当該書き込みを削除して欲しい」とのメールが届いた場合、どう対応すべきでしょうか。
プロバイダー責任制限法
「特定電気通信役務提供の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダー責任制限法)という法律によって、名誉毀損の書き込みがなされた場合の、被害者、管理人の採る方法が定められています。
1 名誉侵害の書き込み(法律では、著作権侵害も含まれる)が為された場合
被害者は、サイトの管理者に対して、侵害情報、侵害された権利、侵害された理由を示して送信防止措置を講ずるように申し出ることができます。
これがなされた場合、サイトの管理者は、侵害情報の発信者に対して、「送信防止措置(この場合は書き込みの削除)」を講ずることに同意するかを照会することになります。
情報の発信者は、削除に同意したり、照会日より7日間経過しても情報提供者から同意しない旨の申出がない場合には、書き込みを削除しても良くなり、これによって、サイトの管理者は発信者に対して損害賠償責任を負わなくなります。
2 また、プロバイダー責任制限法では、被害者への権利侵害が明白である場合。損害賠償請求権行使のためなどの正当な理由がある場合には、被害者は、発信者の情報を開示するようにサイトの管理者に対して求めることができます。この場合には、サイトの管理者は開示をするかどうかについて発信者の意見を聞くことが必要になります。