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離婚問題

新たな一歩を踏み出すために

離婚を巡る紛争は、主張の組立て、証拠の分析、手続の選択など、専門的な知識経験が必要とされる分野です。名古屋北法律事務所の弁護士は離婚に関する法律相談、代理人としての豊富な経験を有しており、ご相談者のお力になることができます。法律相談の際に女性の弁護士を選ぶこともできます。

離婚問題で弁護士ができること

離婚の種類には夫婦間で話し合う「協議離婚」、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う「調停離婚」、裁判官の審判により離婚を成立させる「審判離婚」、訴訟にて離婚を争う「裁判離婚」の4種があります。

離婚の手続きは上図のような流れで進みます。弁護士は「当事者による話し合い」の段階からご相談を承ることができます

離婚をする際には、財産分与・慰謝料・養育費等のお金の問題、親権、面会交流などの子どもの問題など様々な問題が存在します。口約束だけでは後日争いがむし返されることもあり、弁護士にご相談いただくことで、その後の新しい生活をスムーズにスタートさせることができます。また、DVや外国の方との離婚など話し合いが難しい状況であれば、なお弁護士へのご相談をおすすめします。

離婚とお金 財産分与、慰謝料、養育費など

離婚と子ども 親権、面会交流権など

離婚に関する様々な問題 DV、外国の方との離婚など

裁判で離婚する場合に必要な理由について

上図の流れのように、話し合いで離婚合意が得られない場合、訴訟による離婚手続きをとることになります。ただし、全ての場合で離婚が成立する訳ではありません。裁判で離婚する場合には以下の5つの理由のうち少なくとも1つに該当する必要があります。

民法の定めている5つの法定離婚原因

  • 不貞行為があったとき
  • 配偶者に悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

最後の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」は表現が抽象的ですが、たとえば配偶者から暴力や暴言を受けている、生活費を渡さない、性格、宗教等の著しい不一致などが代表的です。

解決までの流れ

ステップ1

まずは当事務所へご連絡ください。

当事務所の法律相談は完全予約制です。事前にお電話またはメールにてご予約をお願いします。

きた事務所 電話番号:052-910-7721 ちくさ事務所 電話番号:052-745-2227 お電話での受付時間:平日9時〜17時30分(土曜・夜間相談も承ります)お気軽にご相談ください 相談予約ページへ

ステップ2

当事務所の弁護士が親身にお話をお伺いさせていただきます。

弁護士が面談で詳しい事情や状況をお伺いし、最良の解決策をご提案いたします。法律相談のみで解決できた場合はこれで終了です。

なお、名古屋北法律事務所の相談室は全室個室です。プライバシーに配慮した遮音性の高い設計になっておりますので、安心してご相談ください。

ステップ3

解決に向けた方針をご提案させていただきます。

法律相談のみでは解決困難な事案では、弁護士に事件処理を依頼される事をおすすめします。

委任に際しては、費用、事件の見通し等について弁護士より具体的にご説明します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。その上で、依頼したいかどうかをご判断いただきます。もちろん、法律相談後にじっくりとお考えいただき、後日依頼することもできます。

ご依頼に際して、契約書を作成し、写しをご依頼者にお渡しします。

法律相談メニューのご案内

初回の法律相談は無料で行っております。

当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。

費用例(金額は税込)

下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。(例:交渉段階で11万円の着手金を受領し、離婚調停段階の着手金を33万円とした場合、離婚調停段階の着手金に交渉段階の着手金11万円を充当しますので22万円を新たにお支払頂きます。)

離婚

手続 着手金 報酬
交渉 22万〜33万円 着手金と同程度
調停 33万〜44万円
訴訟 33万〜55万円

事案により5回目以降の裁判所への出廷については、日当(2万2000円)を追加でいただく場合があります。

離婚事件と一緒に他の請求をする場合は別途費用がかかりますが、それぞれの請求にかかる着手金・報酬金の合計額から減額いたします。

婚姻費用、養育費

手続 着手金 報酬
調停 22万円〜 上限7年分×11%
審判 22万円〜

離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。

年金分割

手続 着手金 報酬
調停・審判、
交渉(合意)
8万8000円 報酬は発生しません。

離婚事件と一緒に受任する場合は着手金はいただきません。

面会交流

手続 着手金 報酬
調停 22万〜33万円 22万〜33万円
審判 22万〜33万円

離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。

5回目以降の裁判所への出廷については、日当(2万2000円)を追加でいただく場合があります。

保護命令

手続 着手金 報酬
審判 11万円 11万円

離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。

不貞の相手方への慰謝料請求(200万円を請求する場合の例)

手続 着手金 報酬
交渉 11万円 経済的利益の11〜17.6%
訴訟 22万円

離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。

子の引き渡し請求

手続 着手金 報酬
調停、審判 22万円 22万円

審判前の保全処分の場合は着手金22万円となります。

財産分与等のための保全命令

手続 着手金 報酬
審判前の保全処分、民事保全等 22万円 本案と一緒に請求いたします。

財産分与その他の財産上の請求

上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

ただし、着手金の最低金額は11万円です。

一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。

弁護士費用について 着手金や報酬金などの弁護士費用についてご説明しています。

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