【相続】相続人が日本と韓国に別れて住んでいた遺産分割の事案
2020年5月8日
遺産分割協議~相続人が日本と韓国に別れて住んでいた事案
激動の時代を生きた在日コリアン一世の中には、韓国で結婚した後日本に渡り、日本でも家庭を設けるという方が時々見られます。
Aさんもまさにそのケース。韓国で結婚、2子を設けた後日本に渡りましたが、事業に成功し戦後も帰国せず日本に留まりました。日本で別の女性との間に子をもうけ、亡くなるまで同居していました。そのため、相続人となる子ども達は韓国と日本に別れて住んでおり、交流もありませんでした。
当事務所ではAさんが倒れたタイミングで韓国から駆けつけた子ども達(B,Cさん)の相談を受け受任。Bさんらは日本語ができず、日本の各種手続に不安があり、日本のきょうだいともコミュニケーションができなかったためです。またこの段階で日本のきょうだい(Dさん)が未認知であることがわかったため、スムーズな話し合いに繋げるため、Dさんに弁護士への相談を促し、Aさんが亡くなる直前に裁判で認知が認められました。
Aさんは韓国国籍でしたので本件に適用される法律は韓国民法となります。相続開始後は、Bさんらは韓国在住のまま弁護士を通じて話し合いを行い、早期に韓国民法に従った遺産分割協議をまとめることができました。
このように、当事務所では、相続に適用される法律が韓国法になるケースで、当事者に韓国在住の方がいる事案の遺産分割協議にも対応しています。また、相続人の間で揉めてはいないが、相続手続を依頼したいという方には、よりリーズナブルな遺産整理業務としてお受けすることができます。同様のケースでお困りの方は是非ご検討ください。
2020年5月8日 弁護士 裵 明玉