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知って得する法律情報

人質司法の問題点

2020年3月24日

 保釈期間中に国外に逃亡した元日産会長のカルロスゴーンのニュースがありました。日本国憲法では、戦前の日本で刑事手続きを利用して国民の思想統制や弾圧がされてきたという反省から、刑罰を国民に対する人権侵害ととらえて刑事手続きについて非常に多くの規定を置きました。その後、日本も批准した国際人権規約では、憲法の規定をさらに推し進めて、「刑事上の罪に問われて逮捕され又は抑留された者は、(中略) 妥当な期間内に裁判を受ける権利又は釈放される権利を有する。裁判に付される者を抑留することが原則であつてはならず、」と規定をして、裁判を受ける人は身柄を解放されることが原則とされなければならないとしています。
 これらの規定は残念ながら日本では守られてきませんでした。例えば、過去の冤罪事件の多くは長期間の身柄拘束の結果、自白をし有罪判決となった後、その後、自白が客観的状況に合致しない証拠などが出てきて、自白が不自然であり信用できないとして無罪となっているのです。
 被疑者が犯罪を争っている場合には、身柄拘束が長くなる傾向があります。刑事訴訟法では起訴までの身柄拘束は逮捕から最大で23日とされているのですが、犯罪を小分けに身柄拘束を繰り返すことに制限はありません。長期間の身柄拘束は収容された人の精神を著しく損ないます。特に、身柄拘束に合わせて親族との面会を制限をされている場合には、その程度は大きく、身柄拘束を免れたいばかりに虚偽の自白をすることが起こってしまうのです。このような日本の実態は人質司法と呼ばれ、国際社会から日本の司法は中世的と批判されていました。

 裁判所はこのような批判を受け、最近では警察の勾留請求を却下する率が上昇をしたり、起訴後の保釈(保釈金を納付して身柄解放されること)をなるべく認めるという運用になってきましたが、今回のカルロスゴーンの逃亡がこの流れを止めないようにする必要があります。
 今回、カルロスゴーンが逃亡をしたことが許されないことは当然のことですし、社員に容赦のないリストラを断行していながら、会社のお金で私腹を肥やしていたのであればきちんと解明されるべきと考えています。ただ、カルロスゴーンの逃亡という特殊事例から、人質司法を肯定するようなことでは、いつまでたっても、日本の司法は中世的と言われ続けてしまうでしょう。

弁護士 白川秀之 (名古屋北法律事務所)

(「年金者しんぶん」へ寄稿した原稿を転載しています)

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