労働災害訴訟で逆転勝訴判決
2017年2月9日
本日、名古屋北法律事務所が受任していた労災事件で、労働基準監督署の行った不支給処分を取り消す判決が出ました。
この事案は会社に併設された大浴場の清掃を行っていた依頼者が、清掃作業中に浴室に足を滑らせて腰を打ち付け、ガングリオンを発症した事案です。
労災を申請をしましたが、労働基準監督署が業務上の怪我と認めなかったので、訴訟となりました。
裁判は1審事件では、依頼者が個人で訴訟を行いましたが、地方裁判所は訴えを棄却しました。一審判決は事故の態様、依頼者の既往症、ガングリオンの病態等から業務によって発症したものではないとしました。
控訴審から弁護士が代理人となり、依頼者の既往症は影響しないこと、ガングリオンの病態等について全般的に主張を見直した結果、本日、一審判決を取り消して、労働基準監督署の行った不支給処分を取り消す逆転勝訴判決を獲得しました。
名古屋北法律事務所では、本件のような労働災害事件、過労死・過労自殺事件を専門的に取り扱っております。
労災事件でお困りの際は是非お気軽にご相談下さい。
2017年2月9日 弁護士 白川秀之