法律講座「残業代あれこれ」を開催しました(5/25)
2012年5月28日
5月25日、法律講座「残業代あれこれ」を名古屋市北生涯学習センターにて開催しました。
講師の白川秀之弁護士は、簡単な5つの設問を用意。「契約書に残業代の規定がない場合、残業代の請求はできる?」「仮眠時間、研修時間は労働時間になる?」といった質問をまず参加者に投げかけ、講義に入りました。
講義では、労働基準法などの条文を示しながら、「労働時間に関する原則」「残業代の種類」「残業代の計算方法」などを解説。残業代計算については具体例を示しながらの説明でした。このほか、いわゆる「名ばかり管理職」の問題や残業代請求において何が証拠となるか等も話されました。
受講された方からの質問をいくつか紹介します。
「ふだんからタイムカードのコピーなどを取っている労働者はあまりいないと思うが、後から会社に請求したら開示してもらえるのか?」
→ 開示の法的な根拠はないが、自己の労働時間に関する資料の開示は求めるべき。会社が証拠を隠したり改ざんしたりするおそれのあるときは、証拠保全という手続きを活用することも有効。
「就業規則では、自分の職種のことは書かれていない。雇用契約書はもらっていて、就業規則以上の待遇にはなっているが、どう捉えたらいいのか?」
→ 雇用契約書の方が好条件になっているのであれば、就業規則よりも雇用契約書の方が優先するので、契約書のとおりに適用されているのであれば問題ない。
「残業代がもらえるのだとわかったときに、実際にどうやって請求したり改善を求めていけばいいのか? 労基署などに行けばいいのか?」
→ 労基署は労働基準法違反の有無を調査し、明らかな違反がある場合には是正指導などをするが、判断が難しい事案については事態がなかなか動かないこともある。ベストは労働組合を職場内に作って集団で請求や交渉をすること。それが難しければ法律家に相談を。
長引く不況のもと、労働相談も増えています。ホウネットは今後も、法律講座のテーマとして労働問題を取り上げていきます。
2012/5/28
ホウネット事務局より
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