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弁護士費用の基準とは
弁護士費用については、事件の内容に加えて事案ごとの困難さや要する労力の見込み等を総合的に考えて、弁護士と依頼者との協議で決められます。名古屋北法律事務所では、事務所の弁護士報酬基準を定めておりますので、一般的な基準は事件毎に定められています。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
ただし、着手金の最低金額は11万円です。
一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。
弁護士費用とは
弁護士費用とは、弁護士に相談をしたり、事件処理を依頼する際に支払う費用の総称です。弁護士費用には、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・実費・日当・顧問料があります。
弁護士費用について見積書をご希望の方は法律相談の際にお申しつけください。
法律相談料
法律相談の際に必要な費用です。
名古屋北法律事務所では法律相談は原則として30分5,500円(税込)が掛かります。以降は15分2,750円(税込)が掛かります。ただし、初回法律相談に限り、45分無料にて行っております。初回無料相談の場合は弁護士の指名ができません。弁護士を指名される場合は有料相談となります。法テラス、交通事故の弁護士費用特約が利用可能な場合は、それらの制度を利用して頂きます。
着手金
着手金は、弁護士が委任を受けた事件(法律事務)の遂行のため、裁判手続、相手方との交渉、書面作成、判例の検索等の事務処理を行うことについていただく費用で、原則として弁護士に委任された時に(着手時に)お支払いいただくものです。成功報酬と異なり、事件の結果如何に関わらず、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金
委任を受けた事件について、成功に終わった場合にいただくものです。成功には一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて定められます。まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は必要ありません。報酬金の定めは委任契約締結時に行いますが、事件が解決した時にお支払いいただきます。
手数料
弁護士に、示談交渉や裁判以外の様々な法律手続、たとえば、契約書、内容証明郵便の作成や遺言書作成等の書面作成を委任したり、公示催告(株券や手形等を紛失した場合の手続)や即決和解等の申立(簡易裁判所)、相続放棄の申述(家庭裁判所)等、告訴告発手続等を委任する場合にお支払いいただく費用です。
日当
日当は、弁護士が遠隔地に出向く場合等に実費とは別にいただくものです。
実費
裁判所の手続を利用する場合に裁判所に納付する印紙代・郵便切手代や裁判記録謄写費用、破産申立の際の予納金、保全処分を申立てる場合の供託金等です。
これは実際に要した費用になります。弁護士が遠隔地に出向く場合の交通費もこれに含まれます。
弁護士費用の支払いについて
着手金、手数料等 | 事件の依頼を受ける際にお支払いいただきます。 |
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報酬金 | 事件終了時にお支払いいただきます。 |
日当 | 日当が発生した際にお支払いいただきます。 |
実費 | 依頼を受ける際に一定額を預けていただき、事件終了時に清算いたします。 |
弁護士費用については、分割払いをすることができます。