地震が起こった場合の法律知識〜リース契約〜
2011年4月20日
地震が発生した場合の法律問題を身近なテーマを題材にしてお話ししたいと思います。
事業者が営業を行うのに必要な什器備品などを全て自費で購入することはまれで、税金対策、修理補修の便宜からリース契約を利用することがあると思います。
リース契約に登場する当事者は、リース会社、サプライヤー、ユーザーです。
サプライヤーは商品を製造するメーカーや卸の会社です。
このサプライヤーからリース会社が商品を購入してユーザーにリースして、ユーザーはリース会社にリース料を支払うのです。
皆さんがリース契約に関与する場合はユーザーとして関与する場合がほとんどです。
では、例えば、リース契約で借りていた物が地震で壊れてしまった場合はどうでしょうか。
この場合、民法の原則では、リース物件をこれ以上貸すことが出来なくなったため、使えなくなって以降のリース料は発生しなくなります。
これは、家の賃貸借を考えてもらえば、家が地震でなくなったのに賃料が発生するというのはおかしな話だと言うことからわかると思います。
ただ、ほとんどのリース契約では地震で借りていた物がなくなった場合でもリース料はなくならないという契約の条項になっています。
そのため、地震でリース物件がなくなってもリース料の負担は残ります。
ただ、リース会社が保険をかけている場合もありますので、一度リース会社に問い合わせをした方がいいと思います。
2011年4月20日 弁護士 白川秀之