武富士の債権届出期間にご注意ください!
2011年2月9日
株式会社武富士の会社更生手続に関して、現在会社更生法に基づく債権の届出期間中です。債権の届出期間は2月28日までです。期間の経過後は配当を受けられなくなる(配当手続きに参加できなくなる)可能性があります。
武富士の発表によると、2月28日までに届出書送付の申込をし、債権届出書が届いてから2週間以内に発送する場合も有効とする取扱をすると発表しています。
いずれにしても、債権届出をなされていない方は早急に手続きを取られることをお勧めします。
名古屋北法律事務所は武富士の債権届け出の相談も受け付けております。
是非ご利用ください。
2011/2/9