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知って得する法律情報

個人再生のお話し

2010年3月31日

個人再生〜ローン付きマイホームを維持しながら債務整理をするには〜

○個人再生って何?

 個人再生とは、1999年に新設された破産と任意整理の中間的な債務整理の方法です。

 個人再生のメリットは、住宅ローン付きのマイホームを手放すことなく借金を減額できる点にあります。従来の破産手続では、資産価値のある建物は処分しなければならないので、マイホームを残したまま借金を整理することはできませんでした。逆に任意整理では、借金の大胆な減額はできません。

 しかし、個人再生では、住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、住宅ローンだけは従来通りの返済で、マイホームでの暮らしを続けることができるのです。

○どういう場合に使えるの?

 個人再生では、裁判所の認可した再生計画に基づいて借金の返済をしていくことになります。裁判所を使う手続ですから、債権者との話し合いで進める任意整理と違って、法律で要件が定められています。

 個人再生が使えるのは、住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下であり、住宅ローンについて以下の要件を充たす場合です。

  1. 債務を負っている本人の所有する住宅であること(店舗などは不可)
  2. 建物に住宅ローンを担保するための抵当権がついていること
  3. 建物に住宅ローン以外の抵当権がないこと
  4. 保証会社による代位弁済開始後から6ヶ月を経過していないことまた、将来において継続的に、または反復して収入を得る見込みが必要とされます。以上は特に利用の多い小規模個人再生の場合です。

○どのくらい債務を減らすことができるの?

 住宅ローン以外の債務は、負債総額によって、次のように減額できます。

  1. 負債総額100万円未満          減額なし
  2. 負債総額100万円以上500万円未満    100万円
  3. 負債総額500万円以上1500万円未満    5分の1
  4. 負債総額1500万円以上3000万円未満   300万円
  5. 負債総額3000万円以上5000万円以下   10分の1

 なお、本人の資産総額よりも弁済額を減らすことはできませんので、上記の額を資産総額が上回れば、そちらが弁済額になります。

 個人再生ではこのように減額した債務を原則3年間で分割弁済することになります。場合によっては5年間の分割弁済が認められることもあります。

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