財産を
適切に分配するために。
遺言書がない場合の相続の流れ
遺言書がない場合、相続人の確定から相続がすすんでいきます。
1.遺言書がない場合、相続人の調査・確定を行います。
法定相続手続き
人が死亡したとき、その亡くなられた人(被相続人といいます)が生前有していた権利・財産(遺産)を、相続人が承継することを相続といいます。相続については相続人の範囲や相続する割合(法定相続分)が、民法に定められています。
相続の順位と割合
相続人の範囲について、民法は順位という表現で定めています。配偶者が残されていれば、配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外については、下記の順番で相続します。そしてその相続分は図のとおりです。
つまり亡くなった人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもだけが相続します。子どもがいれば父母や兄弟姉妹は相続人になりません。亡くなった人に子どもがなく、父母等の直系尊属がいる場合は、配偶者と父母等の直系尊属が相続します。兄弟姉妹は相続しません。亡くなった人に子どもも父母等の直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 | |
---|---|---|
第1順位がいる場合 | 被相続人の配偶者と子ども | 子どものみ |
第1順位がいない場合 | 被相続人の配偶者と直系尊属 | 直系尊属のみ |
第1、2順位がいない場合 | 被相続人の配偶者と被相続人の兄弟 | 被相続人の兄弟のみ |
第1、2、3順位が いない場合 |
被相続人の配偶者のみ | 特別縁故者・国庫帰属 |
子どもについて
子どもの相続については、実子、養子の区別はありません。また他人の養子になっている場合は、本当の親と養親の双方を相続することになります。ただし特別養子縁組制度を利用した場合は、実の親との親族関係を消滅させます。
婚姻関係のある夫婦の間で生まれた子でない場合は、非嫡出子といって、認知をしないと父との親子関係が生じません。なお、養子縁組を行えば、嫡出子の身分を取得します。
父親が亡くなったときに、子がまだ生まれていない胎児であっても、生きて生まれれば相続人となります。父や母だけを共通とする異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹の場合も相続権はありますが、相続分が父母の双方を共通とする兄弟姉妹の2分の1になります。
代襲相続
代襲相続は、先に親が亡くなっている場合に、子が親の立場を引きついで相続することです。代襲相続の制度があるために、被相続人の孫や甥・姪が相続人となることがあります。しかし甥姪が亡くなっていた場合、その子どもまでは代襲しません。
なお、被相続人が亡くなったときに、すでに父母が亡くなっていれば祖父母、祖父母も亡くなっていれば曽祖父母が相続しますが、これは代襲相続ではありません。
内縁
夫婦としての実態はあるものの、婚姻届を出し入籍をしていない場合を内縁といいます。内縁の夫婦はお互いに相続人となりません。内縁の妻や夫に財産を相続させたい場合には、遺言を残しておきましょう。ただし、被相続人に相続人(配偶者、子どもなどの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹やその子ども)がいない場合は、「被相続人と生計を同じくしていた者」(特別縁故者)も財産の分与を受けることができます。この場合は、家庭裁判所への分与の申立てが必要です。
2.単純承認・相続放棄・限定承認について
被相続人が亡くなっても、相続人は必ず相続しなければならないわけではありません。たとえば、財産がないのに多額の借金をしていた場合、それを必ず相続人が相続しなければならないとすると、相続人に酷であるため、法律上、相続人には3つの選択肢が用意されています。それが単純承認、相続放棄、限定承認です。
単純承認 | 相続人が故人の権利や義務をすべて受け継ぐ |
---|---|
相続放棄 | 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない |
限定承認 | 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ ※故人の財産や借金がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性も ある場合など |
相続放棄の方法
相続放棄は、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。郵送での手続きもできます。また3か月では放棄すべきかどうか決められない事情があるときには、家庭裁判所に対し期間伸長の申立てをすることも可能です。3か月を経過した場合でも事情があれば相続放棄できる場合があります。あきらめずに弁護士に相談されることをおすすめします。
相続を放棄すると、最初から相続人ではなかったものとして扱われ、借金だけでなく財産も相続することはできません。
3.遺産分割協議・調停・審判について
相続人が確定し、相続財産が判明したら、どのように相続するのかは相続人全員で話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。話し合いがまとまった時には、「遺産分割協議書」を作成し、その話し合いの結果を文書に残しておきます。
どうしても当事者だけでは話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用しましょう。これは、裁判所を介しての相続人間の話し合いの場です。2人の調停委員が、相続人の話を交互に聞いて、論点を整理してくれます。 もし調停でも話し合いがまとまらなければ、「審判」という手続に移り、裁判所の決定によって解決することになります。
特別受益について
生前に一部の相続人のみが遺産から利益を受けている場合は「特別受益」として遺産分割において考慮されることがあります。
特別受益とは、相続人の中に、亡くなった方から財産の贈与を受けたりしていた場合に、その部分を相続財産に持ち戻して相続額を計算することをいいます。たとえば、婚姻の際に持参金をもらった、独立の際に開業資金を出してもらった、住宅取得資金を出してもらった、大学進学の際に入学金を出してもらった場合等が該当します。ただし、特別受益があったということは、特別受益を主張する側が立証する必要があります。
寄与分について
亡くなった人の財産の維持又は増加に役立つことをしていた場合には、「寄与分」として評価されることがあります。ただし、夫婦や直系親族間では扶助・扶養義務があるので、それを超える程度の「特別な」寄与でなければ、寄与分として考慮されません。
4.相続税の申告・納付
相続税は、亡くなってから10か月以内に相続人が申告して納付します。もっとも遺産の額や相続人の数によって基礎控除額がきまっており、それを下回るときは課税されません。
現行の相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」なので、これ以上の遺産がなければ相続税の対象にはなりません。また配偶者控除などその他の控除もあります。
2015年1月1日の相続から相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。相続税の税率は相続する財産の金額によって決まります。